2019-05-17 第198回国会 参議院 本会議 第18号
委員会におきましては、表題部所有者不明土地の所有者等の探索の在り方及び体制整備の必要性、特定不能土地等管理命令における適正な手続の確保、相続登記における負担を軽減する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
委員会におきましては、表題部所有者不明土地の所有者等の探索の在り方及び体制整備の必要性、特定不能土地等管理命令における適正な手続の確保、相続登記における負担を軽減する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
特定不能土地等管理者は、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等から裁判所が定める額の費用の前払、報酬を受けることができるとされています。したがいまして、この費用や報酬のために、利害関係人に対して申立て時に予納金を求めることもあるのではないかというふうに思います。
委員御指摘のとおり、この特定不能土地等管理命令は、所有者等特定不能土地について、必要があると認めるときに、利害関係人の申立てによって裁判所が命ずるものでございます。
したがいまして、利害関係人の申立てがない場合には、裁判所は管理者を解任することができないわけでございますが、この場合でありましても、管理者が不正を働いて、対象となる所有者等特定不能土地について管理を継続することが相当でない者と判断されるときは、特定不能土地等管理命令自体を取り消すことができるということができますので、こういうことにより対処することが可能でございます。
一般的に、適正な土地の管理の観点から見て売却の必要性が認められる事案であること、あるいは、売却価格が適正であるなど、売買契約の内容においても不相当な面が見られないことなどが認められる場合には売却が認められるものと考えておりますけれども、逆に、売買契約の内容において不相当な面が見られる、あるいは、特定不能土地等管理命令の申立てをした者よりもより条件のいい購入希望者があらわれたといったようなケースにおきましては
特定不能土地等管理命令でございますが、所有者等特定不能土地につきまして、必要があると認めるときに、利害関係人の申立てにより、裁判所が命ずるものでございます。
では、次に、法案の十九条なんですけれども、裁判所は、特定不能土地等管理命令、そういったものを発令することができるというふうにされています。これはどういったときにこの発令が認められるのか、教えていただいてもいいですか。